◎ 「退職手当金等」 の非課税規定
(相続税法)



死亡退職手当金 多くの場合 受給者の固有財産になります



死亡退職金は、一般的には支給規定に基づき 受取人が自らの固有の権利として取得する
ものですが、相続税法では被相続人の相続財産とみなして相続税の課税対象とされています




◆ 退職手当金等の非課税規定とは? (相法3条)


退職手当金等
   の非課税額
500万円×法定相続人の数


非課税部分課税対象となる部分
死 亡 退 職 手 当 金 等 の 合 計 額

(注) (1) 死亡後3年以内に支給額が確定したものも、この 「退職手当金等」 に
  該当します


   (2) 申告期限後に退職手当金等の支給額が確定した場合は、修正申告
   をしなければなりません



死亡退職金

の受取人
公務員
の場合
 法律 や 条令、規則 などがある (※)
 
私企業
の場合
 退職給与規定 (注) がある場合はそれによる
 
退職給与規定
がない場合
 株主総会 や 取締役会などが決める
(注)


(注) 受取人の本来の固有相続財産となるかどうかの裁判所の判断基準

固有財産になる場合には → 遺産分割の対象となる財産ではない

(イ) 公務員の場合の法律、条例 や 他の企業の規定を参考にしたものか
(ロ) もらう人の生活保障を考慮したものかどうか


● (※) 国家公務員の場合の <死亡退職金受給権者の順位>

(1) 配偶者 (内縁の配偶者を含む)
(2) 子、父母、孫、祖父母 及び 兄弟姉妹で職員の死亡当時、主にその
 収入で生計を維持していた者



◆ 相続人が上記 (規程) の適用を受けない場合の受取人

@ 申告書を提出する時までに現実に取得した人があるときは、その取得した人
A 相続人全員の協議により支給を受ける者を定めたときは、定められた者
B 上記 @ A以外の場合は、相続人全員が均等に取得したものとします



◆ 死亡退職金の評価は?

(@) 一時金で受け取る場合には、一時金の額
(A) 年金で受け取る場合には、『定期金に関する権利の評価』 (相法24条)




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死亡退職金を年金払いにすれば、相続税の課税対象額をかなり圧縮できますが、相続税には、基礎控除額
(5000万+1000万×法定相続人の数)があり、遺産額がかなりある場合には考慮する必要があります。




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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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